Owleye(オウルアイ) 動態管理ソリューション利用規約

第1章(総則)

第 1 条(適用)

株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ(以下「当社」という。)は、Owleye(オウルアイ) 動態管理ソリューション利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本ソリューションの提供条件及び本ソリューションの利用に関する当社と顧客との間の権利義務関係を定めることを目的とし、顧客と当社との間の本ソリューションの利用に関わる一切の関係に適用されます。

第 2 条(定義)

本規約における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。

  1. 「本ソリューション」とは、情報端末の位置情報等を当社の提供するAPI(以下「本API」といいます。)を通じて提供するサービスをいいます。本ソリューションには、情報端末、スマートフォンアプリ、本APIが含まれますが、これらに限るものではありません。
  2. 「顧客」とは、第5条(契約の締結等)に従い当社と本契約を締結し、本ソリューションの利用を承認された者をいいます。
  3. 「情報端末」とは、以下のいずれかをいいます。
    1. 当社が顧客に対して販売又は貸与する、当社の指定する車載用GPSトラッカー(以下「本車載用端末」といいます。)
    2. 当社の提供する本ソリューション専用スマートフォンアプリ(以下「本スマートフォンアプリ」といいます。)をインストールして利用するためのスマートフォン端末(以下「本スマートフォン端末」といいます。)
    3. 顧客及び当社で別途書面により合意した情報端末
  4. 「位置情報等」とは、当社が本ソリューションを通じて取得する以下の情報をいいます。
    1. 情報端末から送信される位置情報
    2. (1)に付帯する時間情報
    3. 当社が本車載用端末ごとに割り振った端末ID、本スマートフォンアプリをインストールした本スマートフォン端末を識別可能な端末ID、顧客及び当社で別途書面により合意した情報端末に割り振った端末ID
    4. 顧客ごとに当社が割り振った契約ID
  5. 「エンドユーザ」とは、本スマートフォン端末を所持する者をいい、顧客と契約関係にあるかを問わない。

第 3 条(規約の変更)

  1. 当社は、顧客の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、本規約の内容は、変更後の本規約によります。
  2. 変更後の本規約は、当社ホームページに掲載した時点又は当社が適当と認める方法により顧客に通知した時点のいずれか早い方の時点より、効力を生じるものとします。

第 4 条(通知の方法)

  1. 当社から顧客への通知は、当社ホームページへの掲載もしくは電子メールの送信、その他当社が適当と認める方法により行うものとします。
  2. 前項の通知は、当社ホームページへの掲載により行われたときは、当該ホームページへの掲載の時点で、電子メールの送信により行われたときは、当該メール発信の時点で、顧客に到達したものとみなすものとします。

第2章 契約

第 5 条(契約の締結等)

  1. 本ソリューションの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、申込者(本契約の締結を希望する者をいい、以下同じとします。)が、当社所定の申込書に、申込者が記名押印又は署名した上で当社に原本を郵送又はその電磁的コピーを電子メールで送信する方法により申込みを行い、当社がこれに承諾した時点で成立するものとします。なお、申込者は、本規約及び申込書の内容を全て承諾の上、申込を行うものとし、申込者が申込を行った時点で、当社は、申込者が本規約及び申込書の内容に全て承諾しているものとみなします。当社は、申込者の申込を承諾する場合、承諾した旨とともに本ソリューションの提供開始日を通知するものとします。
  2. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本契約を締結しないことがあるものとします。本項は、当社が次の各号以外の事由により第 1項に基づく申込みを拒否することを制限するものではありません。なお、本契約の成立後において第(1)号乃至第(6)号に該当することが判明した場合、当社は、ただちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
    1. 申込者が虚偽の事実を申告したとき
    2. 本サービスの提供が技術上困難なとき
    3. 申込者が過去に当社との契約に違反したことがあるとき
    4. 第 8 条(反社会的勢力等の排除)に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき
    5. 申込者が当社の同業他社であるとき
    6. 当社の業務の遂行に支障があるときその他当社が不適当と判断したとき
  3. 本契約は、契約成立日における顧客、当社間の合意を規定するものであり、本契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申入れ等が本契約の内容と相違する場合は、本契約の内容が優先されるものとします。
  4. 本規約に記載されている内容は、本契約に関する合意事項の全てであり、顧客及び当社は本契約に関し、互いに本規約で定められている内容以上の義務及び責任を負担しないものとします。
  5. 顧客は、第1項の申込事項につき変更する事由が生じた場合は、当社所定の申込書に変更内容を記入後、記名押印又は署名した上で当社に原本を郵送又はその電磁的コピーを電子メールで送信する方法により、当社に変更の申込みを行うものとします。

第 6 条(契約期間及び中途解約)

  1. 本契約の有効期間は、申込書記載のとおりとし、契約期間満了の前月末日までにいずれの当事者からも本契約を更新しない旨の意思表示がされない限り、本契約は自動的に同一条件で、以後も1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
  2. 顧客は、申込書記載の契約期間中は、本契約を中途解約することができないものとします。
  3. 顧客は、申込書記載の契約期間の満了後、本契約が更新された以降の契約期間中においては、解約希望月の前月末までに当社に書面で通知することにより、本契約を中途解約することができます。

第 7 条(解除)

  1. 顧客又は当社が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、相手方はなんらの通知・催告を要せずただちに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
    1. 手形又は小切手が不渡りとなったとき
    2. 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、または租税滞納処分を受けたとき
    3. 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき、または、清算に入ったとき
    4. その他前各号に準じるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
    5. 解散または本契約の履行に係る事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
    6. 監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または、転廃業しようとしたとき
    7. 第8条(反社会的勢力等の排除)に定める表明・保証に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき
  2. 顧客又は当社は、相手方の責に帰すべき事由により本契約に基づく債務が履行されず、相手方へ相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なおその期間内に履行されないときは、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  3. 顧客又は当社が、第1項各号のいずれかに該当したとき、または前項に定める催告をしても履行されないときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。

第 8 条(反社会的勢力等の排除)

  1. 顧客及び当社は、自ら又はその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
    1. 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
    2. 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
  2. 顧客及び当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
    1. 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
    2. 違法行為または不当要求行為
    3. 業務を妨害する行為
    4. 名誉や信用等を毀損する行為
    5. 前各号に準ずる行為

第3章 本ソリューションの内容

第 9条(情報端末)

  1. 本ソリューションの利用に際して顧客が利用可能な情報端末の種類は、本契約に定めるとおりとします。
  2. 顧客は、本契約に定める情報端末の種類に応じて、以下のとおり必要な情報端末を準備するものとします。
    1. 本車載用端末を当社から購入又は貸与を受けます。
    2. 顧客自らの責任と負担において、本スマートフォン端末を調達し、エンドユーザをして本スマートフォンアプリをインストールさせます。
    3. 顧客及び当社で別途書面により合意した情報端末に関しては、利用条件等を別途書面にて定めることとします。

第 10 条(本ソリューションの仕様)

  1. 本ソリューションの仕様は、当社が別途定めるサービス仕様のとおりとします。
  2. 本ソリューションの利用に際して顧客が利用可能な本ソリューションの機能は、本契約に定めるとおりとします。

第11条(本ソリューションの提供)

  • 当社は、本契約に基づき、善良な管理者の注意を以て本ソリューションを提供します。なお、本ソリューションの提供区域は、サービス仕様において特に定める場合を除き、日本国内のみとします。
  • 当社は、本ソリューションの全部又は一部の作業を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
  • 第12条(本ソリューションの提供時間帯)

    1. 本ソリューションの提供時間帯は、サービス仕様に定めるとおりとします。
    2. 前項の定めにかかわらず、当社は、本ソリューションの円滑な運営のために、計画的なメンテナンス(以下「計画メンテナンス」といいます。)を実施することがあるものとし、計画メンテナンスの実施のために本ソリューションの提供を一時的に中断することがあります。このとき、当社は、サービス仕様に記載の方法で、計画メンテナンスを実施する旨を、当該計画メンテナンスにかかる顧客に通知するものとします。
    3. 第1項の定めにかかわらず、当社は、本ソリューションの維持のためにやむを得ないと判断したときには、緊急のメンテナンス(以下「緊急メンテナンス」といいます。)を実施するために本ソリューションの提供を一時的に中断することがあります。このとき、当社は、当該緊急メンテナンスの実施後すみやかに、緊急メンテナンスを実施した旨を、当該緊急メンテナンスにかかる顧客に報告するものとします。

    第13条(禁止行為)

    1. 顧客は、本ソリューションの利用に関し以下の行為を行わないものとします。
      1. 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
      2. 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
      3. ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
      4. 本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
      5. 本ソリューションの利用により利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
      6. 当社もしくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為(本ソリューションに格納された基本ソフトウェアの消去等、コンピュータの機能を破壊する行為を含みます。)、または、与えるおそれのある行為
      7. 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
      8. 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反する行為、当社の信用を毀損し、もしくは、当社の財産を侵害する行為、または、第三者に不利益を与える行為
      9. 第三者に、前各号までのいずれかに該当する行為をなさしめ、または、当該第三者の当該行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為

    第14条(トラブル処理)

    1. 顧客は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして当社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。
    2. 当社は、顧客の行為が前条各号のいずれかに該当すると判断した場合又は前項のクレームが生じたことを知った場合は、顧客への事前の通知なしに、本ソリューションの提供の一時停止、あるいは第7条(解除)に基づく契約の解除等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。

    第15条(本ソリューションに対する責任)

    1. 当社は、本ソリューションの権利非侵害性、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性及び特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証しません。
    2. 当社は、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、本ソリューションに起因して顧客又は第三者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。
    3. 当社の故意又は重過失に起因して顧客又は第三者に損害が生じた場合、当社は、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、損害が発生した日の属する月の直近1年間に当社が受領した、第24条(利用料金)に定める本ソリューションの利用料金の総額(過去1年以内に他の損害賠償責任が発生している場合には、当該総額から当該他の損害賠償責任の金額を控除した額)を上限として、損害賠償責任を負うものとします。

    第 16 条(権利帰属)

    1. 本ソリューションに関する著作権、特許権等の知的財産権その他一切の権利は、当社又は正当な権利を有する権利者に帰属します。
    2. 顧客は、本ソリューションにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含みます。)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。顧客は、顧客に対し、本項に定める行為を禁止するものとします。
    3. 顧客は、第三者から本ソリューションが第三者の知的財産権その他の権利を侵害するものとしてクレーム、請求がなされ、又は訴訟が提起された場合は、直ちに当社にその旨を通知するものとします。

    第 17 条(本ソリューション提供の終了)

    1. 当社は顧客へ事前に通知をしたうえで、本ソリューションの全部又は一部の提供を終了することがあります。
    2. 当社は、本ソリューションの全部の提供を終了する際、3ヶ月の予告期間を以て顧客に前項の通知を行うことで、終了に伴う責任を免責されるものとします。
    3. 当社は本ソリューションの提供の終了の際、本契約の有効期間が1か月以上残っており、顧客から残存期間の利用料金を前払いで受領している場合、残存期間の利用料金を顧客に返金するものとします。

    第4章 本車載用端末の提供条件

    第 18条(本車載用端末の販売)

    1. 当社は、顧客に対し、本車載用端末を販売します。当社からパートナーに売り渡される本車載用端末の種類、数量、価格、納期、納品場所、受渡条件等の売買に必要な条件は、本規約に定めるものを除き、本車載用端末に係る売買契約(以下「個別売買契約」といいます。)を締結の上、個別売買契約にて別途定めるものとします。
    2. 個別売買契約は、顧客が、本車載用端末の種類、数量、価格、納期、納品場所、受渡条件等、当社が指定した事項を明示した当社所定の注文書により当社に発注し、当社が所定の注文請書を顧客に送付して顧客に到達した時に成立します。

    第18条の2(本車載用端末の納品・検査・検収)

    1. 個別売買契約に基づく本車載用端末の納品は、個別売買契約の定めに従います。顧客は、本車載用端末の受領後遅滞なく、顧客及び当社で別途合意する検査方法により、本車載用端末の数量及び内容の検査を行い、合格したものを検収します。本車載用端末の種類、品質又は数量に関して個別売買契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」といいます。)があった場合は、顧客は、本車載用端末の受領後5営業日以内に、具体的な不適合の内容を示して、当社に通知するものとします。
    2. 前項の通知を受けたときは、当社は、不足分の引渡し又は代品の納品を行います。
    3. 顧客が、本車載用端末受領後5営業日以内に第1項の不適合の通知を行わなかったときは、当該本車載用端末は、顧客の検査に合格したものとみなします。

    第18条の3(所有権の移転・危険負担)

    1. 本車載用端末にかかる所有権は、第18条の5(代金の支払)第1項に基づき顧客が代金を支払った時点を以て、当社から顧客に移転します。
    2. 顧客が本車載用端末の納品を受ける前に生じた本車載用端末の滅失、損傷、変質その他の損害は、顧客の責に帰すべきものを除き当社が負担し、納品後に生じた本車載用端末の滅失、損傷、変質その他の損害は、当社の責に帰すべきものを除き顧客が負担します。

    第18条の4(保証等)

    1. 第18条の2(本車載用端末の納品・検査・検収)に定める検査合格後、顧客の責めに帰すべき事由によらず本車載用端末が正常に作動しなくなった場合は、当社は、個別売買契約に定める保証期間内に限り、本車載用端末を無償で交換するものとします。なお、以下の各号に定める場合は、顧客の責に帰すべき事由により正常に作動しなくなったものとみなし、無償交換は行いません。
      1. 本車載用端末を改造又は分解してその原状を変更した場合
      2. 落下等、車両走行中に生じる振動を上回る大きな衝撃を本車載用端末に与えた場合
      3. 本車載用端末を水濡れさせた場合
      4. 本車載用端末に通常の使用に伴う経年劣化を上回る外観・内部の損耗や破損が認められた場合
      5. 本ソリューションを利用する目的以外の目的で本車載用端末を利用した場合
    2. 前項に定めるほか、顧客は、民法、商法、本規約及び個別売買契約の他の条項にかかわらず、引き渡された本車載用端末が個別売買契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び個別売買契約の解除をすることはできないものとします。

    第18条の5(代金の支払)

    1. 当社は、毎月末日を締切として、当月に顧客が検収をした本車載用端末に関する代金総額(消費税・地方消費税込)を記載した請求書を作成し、翌月末日までに顧客にこれを発行します。顧客は、請求書記載の金額全額を、請求書を受領した日の属する月の翌月末日限り、当社の指定する銀行口座に一括して振り込む方法により当社に支払うものとします(振込手数料は顧客の負担とします。)。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。
    2. 顧客が前項の代金その他個別売買契約に基づく債務の支払いを怠った場合は、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

    第18条の6(個別売買契約の解除)

    個別売買契約の解除については、本規約第7条(解除)の規定を準用します。

    第19条(本車載用端末の貸与)

    1. 当社は、顧客に対し、本車載用端末を貸与します。当社から顧客に貸与される本車載用端末の種類、数量、料金、納期、納品場所、受渡条件、貸与期間、返還遅延時の違約金等の貸与に必要な条件は、本規約に定めるものを除き、本車載用端末に係る賃貸借契約(以下「個別賃貸借契約」といいます。)を締結の上、個別賃貸借契約にて別途定めるものとします。
    2. 個別賃貸借契約は、顧客が、本車載用端末の種類、数量、料金、納期、納品場所、受渡条件、貸与期間等、当社が指定した事項を明示した当社所定の注文書により当社に発注し、当社が所定の注文請書を顧客に送付して顧客に到達した時に成立します。

    第19条の2(本車載用端末の納品・検査・検収)

    1. 個別賃貸借契約に基づく本車載用端末の納品は、個別賃貸借契約の定めに従います。顧客は、本車載用端末の受領後遅滞なく、顧客及び当社で別途合意する検査方法により、本車載用端末の数量及び内容の検査を行い、合格したものを検収します。本車載用端末の種類、品質又は数量に関して個別賃貸借契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」といいます。)があった場合は、顧客は、本車載用端末の受領後7営業日以内に、具体的な不適合の内容を示して、当社に通知するものとします。
    2. 前項の通知を受けたときは、当社は、不足分の引渡し又は代品の納品を行います。
    3. 顧客が、本車載用端末受領後5営業日以内に第1項の不適合の通知を行わなかったときは、当該本車載用端末は、顧客の検査に合格したものとみなします。

    第19条の3(本車載用端末の使用)

    1. 顧客は、前条に定める本車載用端末の検収完了後、本ソリューションを利用する目的でのみ、善良なる管理者の注意を以て、自ら本車載用端末を利用することができるものとします。
    2. 個別賃貸借契約に定める期間中における、本車載用端末の使用、維持管理に必要な一切の費用は、顧客が負担するものとします。

    第19条の4(本車載用端末の交換)

    1. 第19条の2(本車載用端末の納品・検査・検収)に定める検査合格後、顧客の責めに帰すべき事由によらず本車載用端末が正常に作動しなくなった場合は、当社は、個別賃貸借契約に定める貸与期間中に限り、本車載用端末を無償で交換するものとします。なお、以下の各号に定める場合は、顧客の責に帰すべき事由により正常に作動しなくなったものとみなし、無償交換は行いません。
      1. 本車載用端末を改造又は分解してその原状を変更した場合
      2. 落下させた等の理由により車両が通常走行中に生じる振動を上回る大きな衝撃を本車載用端末に与えた場合
      3. 本車載用端末を水濡れさせた場合
      4. 本車載用端末に通常の使用に伴う経年劣化を上回る外観・内部の損耗や破損が認められた場合
      5. 本ソリューションを利用する目的以外の目的で本車載用端末を利用した場合
    2. 顧客の責に帰すべき事由により本車載用端末が正常に作動しなくなった場合(第1項各号に定める場合を含みます。)は、顧客は当社に対して本車載用端末の販売代金相当額を損害賠償として支払うものとします。

    第19条の5(本車載用端末に関する禁止行為)

    1. 顧客は、当社から貸与された本車載用端末に関し、当社の事前の書面による承諾なしに、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
      1. 本ソリューションを利用する目的以外の目的で本車載用端末を使用すること。
      2. 本車載用端末の改造、分解などによりその原状を変更すること。
      3. 本車載用端末について譲渡、質入れ等の処分行為をすること。
      4. 本車載用端末を転貸等、第三者に使用させること。
      5. 本車載用端末の占有を第三者に移転すること。
      6. 本車載用端末に貼付された当社の所有権を明示する標識等をとりはずすこと。
      7. 個別賃貸借契約に基づくパートナーの権利または地位を第三者に譲渡すること。

    第19条の6(本車載用端末の毀損、滅失等)

    本車載用端末の引渡から返還までに生じた本車載用端末の盗難、毀損、滅失の危険は、顧客の負担とし、顧客の責に帰すべき事由によらない盗難、毀損、滅失であったとしても、顧客は当社に対して本車載用端末に係る購入代金相当額を損害賠償として当社に支払うものとします。

    第19条の7(料金の支払)

    1. 当社は、毎月末日を締切として、当月分の本車載用端末に関する料金の総額(消費税・地方消費税込)を記載した請求書を作成し、翌月末日までに顧客にこれを発行します。顧客は、請求書記載の金額全額を、当社から通知を受けた日の属する月の翌月末日限り、当社の指定する銀行口座に一括して振り込む方法により当社に支払うものとします(振込手数料は顧客の負担とします。)。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。
    2. 顧客が前項の料金その他個別賃貸借契約に基づく債務の支払いを怠った場合は、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

    第19条の8(本車載用端末の返還)

    個別賃貸借契約が期間満了、解除、解約その他の事由により終了した場合、顧客は、直ちに当社の指定する場所に本車載用端末を返還します。なお、返還に要する費用は、顧客が負担するものとします。

    第19条の9(本車載用端末の返還遅延時の違約金)

    顧客は、前条(本車載用端末の返還)に基づく本車載用端末の返還を遅延したときは、返還期限の翌日から実際に本車載用端末が当社に返還された日まで、個別賃貸借契約に定める違約金を当社に直ちに支払うものとします。

    第19条の10(個別賃貸借契約の解除)

    個別賃貸借契約の解除については、本規約第7条(解除)の規定を準用します。

    第5章 本スマートフォンアプリの提供条件

    第20条(本スマートフォンアプリの提供)

    1. 当社は、本スマートフォンアプリをエンドユーザに対して無償で提供します。
    2. 本スマートフォンアプリをインストールし利用することが可能な本スマートフォン端末の仕様は、当社が別途定めるサービス仕様のとおりとします。
    3. 本契約の終了後、当社は、エンドユーザに対する本スマートフォンアプリの提供を停止します。顧客は、顧客自ら又はエンドユーザにおいて本スマートフォンアプリを本スマートフォン端末からアンインストールする措置を講じるものとします。

    第21条(本スマートフォンアプリの利用規約)

    1. 当社は、別途、エンドユーザ向けに、本スマートフォンアプリの利用規約(以下「本アプリ規約」といいます。)を定めるものとします。
    2. パートナーは、顧客に対して、顧客がエンドユーザに本スマートフォンアプリを利用させるに際しては、エンドユーザが本アプリ規約に同意することが必要であることをあらかじめ説明し、了承を得るものとします。

    第6章 位置情報等の提供及び利用

    第22条(位置情報等の提供)

    1. 当社は、本ソリューションの機能として、位置情報等を顧客に提供します。
    2. 第1項の定めにかかわらず、当社の取得する位置情報等が、個人情報保護法に定める当社の個人データとなる場合においては、当社は、当社から顧客に対する位置情報等の第三者提供について、あらかじめ本人から同意を取得するものとします。当社は、あらかじめ本人の同意が得られない場合においては、位置情報等を顧客に提供しないものとします。
    3. 第1項の定めにかかわらず、令和2年6月12日公布の改正個人情報保護法の施行日以降、当社の取得する位置情報等が改正個人情報保護法に定める個人関連情報となる場合において、位置情報等を個人データとして取得することが想定される顧客は、あらかじめ本人から同意を取得するものとします。当社は、顧客があらかじめ本人の同意を得たことを確認できない場合においては、位置情報等を顧客に提供しないものとします。

    第23条(位置情報等の利用)

    1. 当社は、位置情報等を、本ソリューションの提供の目的、本ソリューションの品質向上の目的及び新サービスの開発の目的で利用できるものとします。
    2. 当社は、位置情報等を統計化した情報(以下「統計情報」といいます。)を作成し、第三者に統計情報を提供することができるものとします。
    3. 当社による位置情報等の保存期間は1年間とします。

    第7章 利用料金

    第24条(利用料金)

    1. 本ソリューションの利用権に係る利用料金は、本契約に定めるとおりとします。なお、本ソリューションの利用料金については、月の途中で本ソリューションの利用を開始又は終了する場合であっても、日割計算しません。
    2. 当社は、毎月末日を締切として、当月の本ソリューションの利用権に係る利用料金の金額(消費税・地方消費税込)を記載した請求書を作成し、翌月末日までにパートナーにこれを発行します。パートナーは、請求書記載の金額全額を、請求書を受領した日の属する月の翌月末日限り、当社の指定する銀行口座に一括して振り込む方法により当社に支払うものとします(振込手数料はパートナーの負担とします。)。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。
    3. 顧客が前項の債務その他本契約に基づく債務の支払いを怠った場合は、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
    4. 顧客が第1項の債務その他本契約に基づく債務の支払いを怠った場合、当社は顧客に催告のうえ、本ソリューションの提供を停止することがあるものとします。

    第8章(一般条項)

    第 25 条(譲渡禁止等)

    顧客は、本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部又は本契約上の地位を、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならないものとします。

    第26条(秘密情報)

    1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
      1. 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます。)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
      2. 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
      3. 本契約、個別売買契約及び個別賃貸借契約の内容
    2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
      1. 開示の時点で既に公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
      2. 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
      3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
      4. 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
    3. 顧客及び当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本契約、個別売買契約及び個別賃貸借契約の履行のために知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、顧客及び当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」といいます。)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
    4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、顧客及び当社は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
      1. 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
      2. 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
      3. 当社が本ソリューションに関わる作業の全部または一部を第三者に再委託する場合。ただし、この場合、当社は、再委託先に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課すものとします。
    5. 顧客及び当社は、相手方から開示された秘密情報を、本契約、個別売買契約及び個別賃貸借契約の履行のためにのみ使用するものとし、その他の目的に使用しないものとします。
    6. 顧客及び当社は、本契約、個別売買契約及び個別賃貸借契約の履行のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」といいます。)についても本条の定めが適用されるものとします。
    7. 顧客及び当社は、相手方から要求があった場合、または、本契約、個別売買契約及び個別賃貸借契約の履行を完了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含みます。)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
    8. 顧客及び当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
    9. 本条の規定は、本契約、個別売買契約又は個別賃貸借契約の終了後もなお有効に存続するものとします。

    第 27 条(合意管轄)

    本規約、本契約、個別売買契約及び個別賃貸借契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    第 28 条(準拠法)

    本規約、本契約、個別売買契約及び個別賃貸借契約に関する準拠法は、日本法とします。

    附則

    2020 年 4月 1日 制定・施行

    2021年 4月 15日 一部改訂